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育児介護休業法

家族介護のための休業制度を義務づけるために、育児休業法を改正して1994年から施行された。
男女労働者は1歳未満の自分の子どもを養育するために子ども1人に1回の「育児休業」を申請することができる。休業期間はその子どもが満1歳になるまでである。また、要介護状態にある家族1人につき1回の「介護休業」を申請することができ、最長3か月までの休暇を取得できる。
育児・介護休業中の賃金は支払義務はない。
ただし、休業中は「育児休業給付」「介護休業給付」として、雇用保険から休業開始時賃金月額の40%が給付される。


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